愛媛県議会 2023-02-02 令和 5年少子高齢化・人口減少対策特別委員会( 2月 2日)
本県の状況につきましては、令和4年7月に一般財団法人地方自治研究機構と本県の企画振興部が合同でやった調査の中で調査項目を設けさせてもらったんですけれども、回答といたしましては、職場に制度がなかったというのが40代の男性49%、それから職場のメンバーに迷惑をかけるとの考えというのが約31%で30代の男性から、それから収入の減少が約23%で30代の男性からの回答が多くなっております。
本県の状況につきましては、令和4年7月に一般財団法人地方自治研究機構と本県の企画振興部が合同でやった調査の中で調査項目を設けさせてもらったんですけれども、回答といたしましては、職場に制度がなかったというのが40代の男性49%、それから職場のメンバーに迷惑をかけるとの考えというのが約31%で30代の男性から、それから収入の減少が約23%で30代の男性からの回答が多くなっております。
令和五年一月の時点で、地方自治研究機構の調査では、都道府県条例は六条例、市町村条例は二百十八条例となっています。 こうした流れの中で、今後、太陽光発電施設を新設するには、適正な設置場所を決めなくてはなりません。そういう意味からすると、自然災害や生態系、景観への悪影響の少ない遊水地を利用するというのはよい選択だと思います。
113 ◯鈴木宏治委員 決算審査資料の20ページであるが、地方自治研究機構に負担金を支払っている。これは調査・研究だというが、具体的に何をしてもらっているのか。
ヤングケアラーの実態調査に関する御質問ですが、本県のヤングケアラーの実態調査については、一般財団法人地方自治研究機構との共同研究として、学識経験者や学校関係者、中核地域生活支援センター、市町村職員等から構成される調査研究委員会を今月15日に開催し、調査研究方針やアンケートの内容について協議の上、決定いたします。
来年度はこれらを踏まえながら、一般財団法人地方自治研究機構との共同研究として、広く県内の子供たちを対象とした実態調査を実施することとしており、この結果を基に適切な支援体制の構築に向けた検証や検討を行ってまいります。今後、同機構の研究員や学識経験者、県関係課職員などから成る委員会を設置し、調査手法や対象の検討などを進めてまいります。
一方、日本国内でも都道府県や市町村において手話言語条例制定の動きは活発であり、一般財団法人地方自治研究機構の資料では、令和三年九月六日現在、三十一道府県、十六特別区、二百九十九の市、六十七の町、二村で条例制定がなされております。特に全国都道府県におきましては過半数の三十一道府県が制定済みでありまして、九州・沖縄地区では福岡県と二県だけが、残念ながらまだ制定されていないところであります。
地方自治研究機構の調査によると、現時点で条例を制定しているのは八自治体に上ります。 私は、二〇一四年から差別的言動を行っている現場に行き、何度も抗議活動に参加してきました。日本から出ていけなど、外国にルーツを持つ方たちに対して人格を否定するようなひどい暴言を今も続けています。ネット上では、形を変えてより深刻化しています。
新聞報道によると、既に二十六の都府県で、また、一般社団法人地方自治研究機構の資料によると、三百七十二市町村で何らかの規制条例が制定されています。そのうち都道府県レベルでは、二十四都府県で知事の許可制の手続が必要とされており、その許可の手続が必要な基準として、面積基準三千平方メートル以上などを定めているのが二十一府県、高さ基準一メートル以上を定めているのが八県あります。
一般財団法人地方自治研究機構のまとめによりますと、土砂の埋立て等の規制に関する条例、いわゆる残土条例のない都道府県は26あります。本県はありません。つくるべきではないでしょうか、部長の御所見をお伺いします。
条例制定に関する自治体の動きを見ると、一般社団法人地方自治研究機構の調査では、こうした太陽光発電設備の設置を規制する単独条例は平成二十六年頃から制定され始め、令和三年四月一日時点で確認できるものとして百四十九条例あるということです。また、この制定件数は近年増加傾向にあるということです。
地方自治研究機構の調査では、昨年十二月二十二日時点、兵庫・和歌山・岡山の三県と全国百三十五の市町村が太陽光発電施設の設置を規制する条例を制定しています。条例制定の焦点の一つが、原状回復や撤去・廃棄費用の積立ての義務づけです。 山梨県太陽光発電事業に関する事業者指導の在り方検討会議では、事業終了後のパネルの適正な廃棄等を確認するため、事業廃止届の提出を義務化することが議論されています。
第8目の地域振興対策費は、一般財団法人地方自治研究機構への負担金に要した経費でございます。 次の第2目の計画調査費は、四国4県の連携推進に要した経費でございます。
まず、地域振興対策費は、地方自治研究機構への負担金でございます。 次に、市町助言費でございますが、1から3につきましては、それぞれの市町の行政、財政、税制一般への助言などに要する経費でございます。
次の第8目の地域振興対策費は、一般財団法人地方自治研究機構への負担金に要した経費でございます。 次に、26ページをお願いします。 第2目の計画調査費は、四国4県の連携推進に要した経費でございます。
地方自治研究機構というのが、今、AIの研究会を走らせていて、来年の3月に報告書が出ます。それから、日本投資センターの研究会にAIの研究会が走っていて、来年の3月に報告書が出ます。来年の3月、5月ぐらいにそういう報告書がいっぱい出て、自治体でのAIとかRPAの話が出ると、これは本格的に主戦場になってくる。
次の第8目の地域振興対策費は、一般財団法人地方自治研究機構への負担金に要した経費でございます。 次に、26ページをお願いいたします。 第2目の計画調査費でございますが、四国4県の連携推進に要した経費でございます。
次に、第8目の地域振興対策費でございますが、一般財団法人地方自治研究機構への負担金に要した経費でございます。 次、26ページをお願いいたします。 第2目の計画調査費は、四国4県の連携推進に要した経費でございます。
一番上の地域振興対策費でございますが、1は地方自治研究機構に対する負担金に要する経費でございます。 次に、市町助言費でございますが、1は市町の行政一般の助言、人事管理等の調査などに要する経費でございます。